時事ネタ

新型コロナ失業でお金がない!給付・支援資金・無利子貸付を解説

新型コロナウイルスの影響で失業・休業している人が急増しています。

そんな中で収入が無くなりお金がない!!とお困りの方も多いでしょう。

「勤務先の工場がコロナの影響で操業停止になった」
「緊急事態宣言以降、お客さんが来なくなった」
「会社の業績落ちてしまい、休業を余儀なくされた」

などの様々なコロナの影響で、失業・休業になった人に給付制度・支援資金・無利子貸付などの経済支援があるのはご存知でしょうか?

また、急に失業した時に失業保険や国民年金・健康保険の手続きもしなければなりません。

今回は、新型コロナの影響で失業や休業してお金がない人、生活費で困っている方が利用できる給付・支援資金・無利子の貸付制度などを解説していきます。

失業した時に行う手続き

突然失業してしまった時、収入が無くなってしまうので忘れがちになるのが「失業手当・国民年金・国民健康保険」の手続きです。

もし、次の仕事が決まっていてすぐにでも働けるのなら、就業先で「雇用保険と社会保険(健康保険証・年金)」の手続きをしてくれるので、問題ないでしょう。

しかし、すぐに次の仕事が見つからない。という場合は自分で手続きをしなければなりません。

ここでは、失業期間の生活を支える「失業保険・国民年金・国民健康保険」の手続きについて解説します。

失業保険

もし、あなたが雇用保険に加入していれば会社都合や自己都合で退職した場合に、一定期間「失業保険」として給付が受け取れる制度です。

コロナの影響で退職した場合、ほとんどが「会社都合」となります。

もし、会社から「自己都合」にしてほしいと頼まれても、「会社都合」にしてもらうように相談した方がいいです。

なぜなら「会社都合」と「自己都合」では失業保険を受け取れるタイミングが異なるのです。

会社都合と自己都合の退職ではどのくらいの違いがあるのでしょうか?
自己都合の場合は業手当給付の開始日は、会社都合で辞めた場合に比べ3ヶ月も多く待つことになりますね。

支給日数や支給額にもかなり差がありますよね。

支給日数に幅があるのは、会社都合で辞めた場合でも勤務年数や年齢によるものです。

自己都合で退職(一般の離職者)した場合、勤務年数で支給日数が変わります。

会社都合で退職(特定受給資格者)した場合は、勤務年数の他に年齢によっても日数が違います。

分かりやすく一覧にしたので、確認してみましょう。

失業手当を受給するためには、退職した会社から「雇用保険被保険者離職票」が必要となりますので、会社を退職する際にもらっておきましょう。

ハローワークで失業手当の受給資格を受けるために必要な物があるので、こちらも用意しておきましょう。

失業手当受給に必要な物
  1. 雇用保険被保険者離職票-1・2
  2. 個人番号確認書類
    (マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票)
  3. 身元確認書類 ※(1)のいずれか1種類、もしくは(2)は異なる2種類
    (1)運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード・官公署が発行した写真付き身分証明書や資格証明書
    (2)公的医療保険の被保険者証・児童扶養手当証書など
  4. 写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面上半身、3ヶ月以内に撮影)
  5. 印鑑
  6. 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
    (一部指定できない金融機関あり)

生活福祉資金貸付制度

各都道府県の社会福祉協議会で、生活費などの資金貸付を行う制度「生活福祉資金貸付」を行っています。

これは、低所得世帯などに対する制度です。

この度の新型コロナウイルスの影響により、貸付対象を拡大しています。

新型コロナの影響による休業や失業し、生活資金で困っている人へ「緊急小口資金」の特例貸付を実施することとなったのです。

それ以外にも、失業者向けへの「総合支援資金」もあります。

この「緊急小口資金」と「総合支援資金」の2種類について解説します。

緊急小口資金と総合支援資金

主に休業した人向けなのが「緊急小口資金」です。

対象となるのは「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」です。

それでは、詳細を詳しく表にしてみたのでご覧ください。
それぞれの赤文字は従来の要件から緩和されています。

手続き方法は、各市区町村の社会福祉協議会(総合支援資金は労働金庫も可)で申し込み受付をし、各都道府県の社会福祉協議会へ必要書類を送付することになります。

その後、貸付決定され送金される流れとなります。

まずは、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。

住宅確保給付金

新型コロナウイルスの影響による休業(離職と同等状況)・離職・廃業により、住居を失う恐れがある人に向け、一定の期間家賃相当額を給付してもらえる制度です。

こちらも生活福祉資金貸付制度と同様、従来の要件が拡充されていますので、解説していきます。
市町村民税均等割や資産要件については、各市町村のホームページなどに掲載されてい場合が多いです。

しかし、普段見慣れない言葉が多いこともあるので、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。

問い合わせや申し込み先は、各市町村の自立相談支援機関です。

生活保護制度

これまでに紹介してきた失業給付・生活福祉資金貸付制度・住宅確保給付金を利用できない人、またその制度を活用しても困難な生活状況から抜け出せないという方もいると思います。

例えば、資産や貯金がなく家賃の支払いも出来ないような場合、生活保護を利用することも考えましょう。

世帯人数や年齢などに基づいて計算された「最低生活費(世帯)」と、実際の世帯収入を比較し申請できるかが決まります。

実際の世帯収入が「最低生活費」を下回る場合、その差額が生活保護費として支給されます。

生活保護について分かりやすくまとめたので、参考にご覧ください。
また、生活保護制度の受給でどのような給付の種類があるのかもまとめたので、参考にしてください。

さいごに

今回は新型コロナウイルスの影響で失業や休業をしてお金がない!とピンチになった時に役立つ支援や無利子貸付などについてご紹介しました。

今現在、休業・失業していなくても、コロナウイルスの感染拡大が長期化すれば、あなたの生活に影響を与える可能性もゼロではないでしょう。

もちろん、新型コロナウイルスの感染を広げないことや、あなたや周りの人々が感染しないように予防を徹底することも大事です。

いざ、休業・失業や収入減少により生活が苦しくなった時を想定し、情報を知っておくことは非常に大事だと思います。

ぜひ参考にしていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。