2019年4月より「働き方改革法案」の成立による労働基準法改正が決定しましたよね。
ドドヨの職場でも「4月からはちゃんと有給取らないと法律違反になるらしいよ」なんて話題になっています。
同じ職場のパートさんが「私、パートだから関係ないよね?」と言っていたのですが、そんなことないんですよ!
「私パート・アルバイトだから有給なんて関係ないよね」って思っている方が多いようなのです。
実はパートやアルバイトでも、もちろん派遣社員でも有給休暇を取得することができるんです。
「有給休暇のこと知らなかった・・・。」という人のために、有給休暇の仕組みなどをご紹介していきますよ。
目次
パート・アルバイトの有給休暇について
同じ職場のパートさんに「パートでも有給取れるんだよ。」と教えてあげるとビックリしていたのですが、そうゆう人は多いのではないでしょうか?
有給休暇は正社員や契約社員だけに与えられるわけではなく、パート・アルバイトとして働く全ての人に認められているんです。
ただし、正社員のようにフルタイムで働く人たちとは有給取得の条件が少し違うのです。
ここでは、パートやアルバイトが有給休暇を取得するための条件を分かりやすくご紹介していきます。
パートやバイトにも有給休暇制度はある
まずは有給についての基本を知ることが大切なので、有給休暇の制度を説明をします。
それが理解できると、有給休暇の取得条件もスムーズに理解できると思います。
年次有給休暇の制度
有給休暇の正式な名称を「年次有給休暇」と言いますが、一般的には「有給」という呼び方の方がなじみ深いですね。
「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、有給で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇」
参考:厚生労働省HPより抜粋
これは労働者を保護するための法律である「労働基準法」により定められています。
正社員で働く人はもちろんですが、パートやアルバイトとして働く人も同じことです。
しかし、有給休暇は誰でも取得できるわけではありません。
これからご説明する条件を満たす必要がありますので、しっかりとチェックしましょう。
年次有給休暇の取得条件
これから説明する年次有給休暇の取得条件は、雇用形態に関係なく働く全ての人に当てはまります。
その条件とは以下の2つです。
- 雇い入れの日から6ヶ月間経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
①雇い入れの日から6ヶ月間経過していること
「この日からお仕事して頂きます。」という出勤開始日から数えて6ヵ月未満の場合は対象になりません。
例えば「3ヶ月の短期契約のパート」では年次有給休暇は発生しないのです。
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
仕事を始めて6ヵ月が経過したから有給休暇がもらえる!と思っても、その6ヶ月の間に欠勤が多く8割以上出勤していない場合は、年次有給休暇を取得することはできません。
年次有給休暇は、仕事を始めた日から6ヵ月後に発生し、そのあとは1年ごとに付与日数が増えていきます。
そして、年次有給休暇が発生してから2年間で消滅することも覚えておきましょうね。
年次有給休暇の発生日数について
年次有給休暇の発生日数は、勤務時間数・日数によって違うのです。
ここでは、勤務期間・時間・日数によってことなる発生日数を分かりやすく表で見ていきましょう。
<週30時間以上、週5日以上、年間217日以上の勤務の場合>
これに1つでも該当する場合は、雇用形態に関係なく下の表のように有給休暇が付与されます。
最初の6ヵ月で10日間付与されてから、1年ごとに付与される日数が増えているのが分かりますよね。
有給休暇は20日間の付与が上限なので、6年6ヵ月以降は1年ごとに20日間付与し続けることになります。
<週30時間未満、週4日以下、年間48日~216日の勤務の場合>
これに1つでも該当する場合は、雇用形態に関係なく下の表のように有給休暇が付与されます。
有給休暇の使い方と取りやすいコツ
有給休暇を利用したい場合には、事前にお仕事先に申し出ることになります。
そんな時あなたは「この日、有給ほしいけど断られちゃうかなぁ」なんて不安に思うかもしれませんね。
有給休暇を使う時にはいくつかのコツがありますので、いくつかご紹介します。
有給休暇の使用目的を言う必要はない
有給休暇の使用目的をお仕事先に言う必要はありません。
それは「有給休暇は労働者が心身をリフレッシュするための休暇」なので、取得理由は原則不問なのです。
有給を取って遊びに行ったり旅行をしても大丈夫ですよ。
ただし、会社によっては「何か予定があるの?」などと聞かれることもあります。
そんな時に「お伝えする義務はありません」と突っぱねてしまわず「家族と旅行に行くんです」というように簡単で良いので説明した方が良いです。
有給休暇申請の理由
お仕事先によって有給休暇を取得する時に「申請書」の提出をしなければいけない所もあります。
その申請書には「取得理由」を記載しなければいけないことが多いです。
この場合、正直に「旅行に行くため」などと具体的な理由を書いた方が良いのでしょうか?
先ほど「有給休暇の使用目的を言う必要はない」とご紹介したとおり、申請書を記載する場合にも、特に具体的な理由を記載する義務はありません。
でも空欄で提出してはいけませんので、ここは一般的に「私用のため」と記入するのが良いでしょう。
冠婚葬祭での有給休暇使用
冠婚葬祭で有給休暇を使いたいこともあるでしょう。
そんな時は「慶弔休暇の有無」をお仕事先に確認しましょう。
慶弔休暇は会社の福利厚生に含まれていますので、給与の支払いがあるかどうかは、その会社の「就業規則」によります。
したがって、「慶弔休暇の有無」と「給与の支払い」の2点を確認します。
慶弔休暇制度が無い会社なら「有給使ってもいいよ」と言われる場合がありますので、その時は上記で説明したように申請をしましょう。
有給休暇を取る時のコツ
いざお仕事先の上司に有給休暇申請をするとなると、言いずらいな。という人もいるでしょう。
まずは前提として「お願いする」という気持ちを大切にし、周囲の人への気遣いや感謝も忘れないようにしましょう。
そんな時にいくつかのコツをご紹介するので参考にしてみてください。
相談するようにお願いをしてみよう
もし、有給を取るのに躊躇しているようなら「相談をする」ことから始めてみましょう。
この時に注意することはギリギリではなく前もって相談することです。
できれば、有給を取る必要があると思ったらすぐにでも相談しましょう。
お仕事先の上司に「○月○日に有給を取りたい」と素直に相談するのが一番スムーズです。
嘘をつく必要はない
有給を取りたいために嘘をつく必要はありません。むしろ嘘をついてバレた時の方が大変です。
旅行に行くために有給を使うのなら「友人と旅行に行くため」で良いのです。
そして、有給を使う理由は細かく説明する必要はないので、もしも理由を聞かれた場合に軽く説明すればいいだけです。
有給はどんな理由で使っても構わないはずなのに、嘘がバレたことで職場での信頼を失くしてしまうということが無いようにしましょうね。
周りの人へのフォローをする
パートやアルバイトの場合、シフト制での仕事も多いでしょう。
急な予定が入ってしまい、すでに決まっているシフトに穴を空けてしまうのは気まずいと思うのなら、あらかじめ周りへのフォローをしておく方が良いです。
- 代わりにシフトに入ってくれる人を探す
- 仕事の引き継ぎをしておく
このようにフォローをしておくことで、職場に迷惑をかけないよう配慮している気持ちが伝われば、上司も安心してくれます。
以上のことを注意して、有給休暇を取得するときに上司にこんな風に話すと良いかな?と思う例文を紹介するので、参考にしてみてください。
K子「店長、相談があります。○月○日有給を使っても良いでしょうか?」
店長「シフト組んであるけど、何か予定があったの?」
K子「はい。急なのですが、親せきで旅行に行くことになって。」
店長「そうですか。でもその日はK子さんがいないと困るなぁ。どうしようかな。」
K子「そのことなんですが、A美さんが代わりに出てもいいよ。と言ってくれています。もし有給をいただけるなら、週末ですし発注の件もちゃんとA美さんに引継ぎするつもりでいます。」
店長「そうですか。じゃあ大丈夫ですね。分かりました。有給申請書を提出してくださいね。」
K子「ありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。申請書は今日の帰りまでに提出します。」
店長「はい。お願いしますね。旅行たのしんで来て下さいね。」
これはほんの一例に過ぎませんが、店長さんが「困るなぁ。どうしようかな。」と思っているところをフォローしているのがポイントです。
ここで「有給休暇は働く者の権利です!そんなことも知らないんですか?」なんて言ってはいけません。
何故なら、雇用側には「時季変更権」というものがあるからです。
これは「事業の正常な運営を妨げると考えられる」場合に有効な方法です。
その人がその日休むと困るような事情がある場合に、雇用側はその人に対して有給休暇を利用する日を別の日に変更してもらうように求めることが出来るのです。
片方は「有給がほしい」、もう片方は「休まれると困る」という状態で平行線でいると、有給が欲しいと言い出す以上に気まずい関係になりかねません。
だからこそ、自分が有給を取りたい時には職場の上司や一緒に働く人へのフォローや気遣い・感謝の気持ちが大切なんですね。
まとめ
パートやアルバイトも正社員と同じ労働者ですので、有給休暇を利用できるんですよ。
労働基準法では、雇用側は労働者に対し有給休暇制度などの労働条件を明示する義務があります。
もしも、お仕事先で労働条件の説明が無い場合は、あらかじめ確認しておきましょう。
しかし、あなたもお仕事先ではその会社を支える大事な一員なのです。
ですから、いつでも自由に有給休暇を取るということはしないようにしましょう。
そして有給休暇を利用する時は、周りへの配慮をすることも忘れないでくださいね。
せっかく有給休暇をもらえるのですから、気持ちよく利用しましょう。