ふるさと納税

ふるさと納税で住民票と現住所が違う!ワンストップ申請の変更はどうするの?

ふるさと納税のワンストップ申請書を提出した後に引っ越して住所が変更になったのに

ワンストップ申請書の住所をそのままにしていませんか?

そのままにしておくと、せっかくふるさと納税に寄附したのにその恩恵を受けられなくなってしまう場合があります。

ワンストップ申請書を提出した後に住所が変更になった時、どのように対応すればよいのでしょうか?

そもそもどんな場合に変更の届けが必要になるのでしょう?

今回はふるさと納税をした後に住所や氏名が変更になった場合の対応方法についてご紹介します。

ワンストップ申請書して住所が変更になった場合

ふるさと納税をした後にワンストップ申請書を送ってから住所が変わった場合、どのような対応が必要なのかをご紹介します。

ワンストップ特例制度は、翌年6月以降に支払う「住民税」から自動的に控除されます。

その住民税は1月1日時点で住民票がある自治体に納める税金であり、住民税控除が受けられるのは寄附した翌年6月からです。

ワンストップ申請書提出後、住民票の住所が変更になった場合は、申請書を提出した自治体へ「申請事項変更届出書」を提出しなければいけません。

分かりやすい事例を図にしたので、参考にしましょう!

上記の図のように住所変更後にワンストップ申請書を提出した場合は、変更届の提出は不要となります。

ただし、「住民票の住所が新住所に変更されている」というのが条件となります。

上記の例は、4月1日に寄附し5月1日にワンストップ申請書を提出しています。
その後、引っ越しなどの事情で10月1日に住所変更をした場合です。

ワンストップ申請書が旧住所になっている場合は、寄附した自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、申請事項変更届出書)を提出しましょう。

住民票が新しい住所に変更になっていることが条件となりますので、住民票の変更も早めに済ませておくことが大事です。

「申請事項変更届出書」を寄附した自治体提出する際には、新しい住所が確認できる本人確認書類のコピーを添付しなければいけません。

マイナンバーカードの住所変更が完了していればマイナンバーカード(両面)の添付だけで良いですが、住民票を添付する場合はもう1点本人確認書類(免許証やパスポートなど)が必要です。
※ワンストップ申請書を提出する際の添付書類の条件を同じです。

「申請事項変更届出書」はワンストップ申請書と同じく寄附した翌年の1月10日までに提出しなければいけません。

また、ふるさと納税の返礼品や各書類が届く前に住所が変更になった場合にも自治体へ知らせることが必要です。

ふるさと納税ポータルサイト(寄附サイト)で住所変更をしたとしても、自治体は把握できません。
自治体へ住所変更したことを知らせなかった場合、旧住所に届いてしまいます。

申請事項変更届出書の記入例

書類名が長いので省略していますが・・・

「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の記入例と注意点をご紹介します。

「申請事項変更届出書の書き方が分かりにくい・・・」という声を耳にしたことがあるので、注意すべき点をご紹介します。

上記の図でも分かるように「変更後の住所」は上段に記入し、「変更前の住所」は下段に記入します。
電話番号が変更になった場合も記載しておきましょう。

よく変更前の住所を記載しなかったり、上段・下段を逆に書いてしまう人がいますが、先に提出しているワンストップ申請書と見比べて確認するので、記入漏れや間違いが無いようにしましょう!

同じ自治体へ2回寄附し、ワンストップ申請書を2回に分けて提出している場合は、「申請事項変更届出書」も2枚必要となります。

別々の自治体へ寄附し、それぞれにワンストップ申請書を提出している場合も、各自治体へ「申請事項変更届出書」の提出が必要です。

つまり、ワンストップ申請書を提出した分だけ「申請事項変更届出書(添付書類付き)」が必要となるのです。

「申請事項変更届出書」はふるさと納税ポータルサイト(寄附サイト)でもダウンロードが可能ですし、寄附した自治体のホームページからもダウンロードができます。

親切な自治体は送付先住所が分かるように記載してあったり、宛名を印刷して封筒に貼るだけにラベルを作成してくれているところもあります。

おすすめは自治体のホームページからのダウンロードですね。

さいごに

ふるさと納税をワンストップ申請した場合、住民税控除が受けられます。

住民税は住民票のある自治体で課税となりますので、ふるさと納税で住民税控除を受ける場合は、特に住所に注意が必要なのです。

引っ越しが終わり住民票の変更をして安心したいところですが、ふるさと納税をしてワンストップ申請を提出済みの方は、ふるさと納税でも忘れずに住所変更をしましょう。

もしも、面倒だな・・・と住民票の変更を怠った場合は違法となるようです。

役所での手続きは待ち時間も長いですし、お仕事をしている人はなかなか都合がつけられないかもしれません。

しかし、後で面倒なことになるよりもすぐに住民票を変更し、ふるさと納税をしている人はすぐにワンストップ申請の変更届も提出しておきましょう!