コロナウイルスの感染拡大防止のために、感染の疑いがある症状がある場合は自宅療養をするよう促す企業が増えてきていますね。
国からは「不急不要の外出や集まりを控える」ように呼びかけています。
そういった流れから、在宅勤務を実施する企業も増えています。
その一方で、会社にそもそも在宅勤務制度が無い・家では出来ない職種などという理由から、健康なら出勤・感染の疑いがある場合は自宅療養という会社は多いのではないでしょうか?
もし自宅療養で休業した場合、お給料はどうなるのでしょうか?補償はあるのでしょうか?
休業手当とはどんな時に出るの?
労働基準法第26条で定められている「休業手当」。
(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
つまり、経営者側の事情により、労働者(従業員)を休業させる場合は、平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならない。ということです。
これは、パートでもアルバイトでも同じことなのです。
分かりやすいように例をあげて説明してみます。
工場の経営者が「原料や材料が不足していて工場が稼働できないから、1週間休んでくれ」と言ってきた場合、その1週間分のお給料は休業手当として支払われるのでしょうか?
従業員が仕事に行きたくても休まざるを得ない状況なので、休業期間中は平均賃金の60%の収入が補償されることになるでしょう。
しかし不可抗力による休業の場合には「使用者の席に帰すべき事由」にならないことがあります。
経営者が最大限の注意をして尽力しても、避けることが出来ない事故などが原因の場合もあります。
不可抗力で休業せざるを得ない場合には、休業手当の支払義務が該当しない場合があります。
コロナウイルスなどの感染疑いの場合どうなる?
国では感染対策で「不要不急の外出・集まりは避ける」ように呼びかけています。
また、37.5度以上の発熱が4日以上続いたり、強い倦怠感(だるさ)や息苦しさを感じた場合には、最寄りの保健所に問い合わせるよう促しています。
このように感染が分かる前の疑いがあった場合には、休業手当はどうなるのでしょうか?
下に分かりやすい図をみてみましょう!
感染の疑いがあるので「会社の指示で休む」場合には、経営者は休業手当を支払う必要があるようですね。
休業手当が出ない場合
「ウチの会社は休業手当なんて出してくれないだろう」と、微熱があっても仕事に行こうと思う人がいるかもしれません。
仕事に行くかどうかは、会社とあなたの間で決めることですが、厚生労働省は先にも説明した通り発熱や風邪の症状がある場合は、会社を休むことを促しています。
休業手当が出ない場合、他に補償してくれる制度はないのでしょうか?
傷病手当
あなたが加入している健康保険の傷病手当というのはご存知ですか?
傷病手当は、仕事以外の理由で病気やケガなどで就労が不可能になり、療養のために連続で3日以上会社を休み、給与の支給が無い場合に4日目から支払われる手当です。
これは直近12ヶ月の平均の標準報酬日額の2/3相当の額を得ることが出来る制度です。
有給休暇の取得
会社から休業手当は支払わない。となった場合には、有給休暇を申請して対応してもらえないか、確認してみましょう。
有給休暇は正社員や契約社員などだけでなく、パートやアルバイトでも週の勤務日数や勤続年数に応じて得ることができます。
週1日しか働いていなくても、半年間働き続ければ1日の有給が発生します。
有給に関して気になる方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!
さいごに
今回は、新型コロナウイルスなどの感染症の疑いがあり、自宅療養する場合のお給料や補償などについてご紹介しました。
在宅勤務が出来る業種や制度がある会社ならば、自宅にいても仕事を進めることができお給料の心配もないでしょう。
しかし職種によっては、家では出来ない・現場でしか出来ない仕事であったり、そもそも会社に在宅勤務の制度が無い。という場合がまだ多いようです。
休業手当は、会社からの指示が出た場合と、自己判断では違いがあります。
会社から「休んでくれ」と言われた場合は、必ず「休業手当はありますか?」と確認してくださいね。
もし休業手当が無い場合は、有給休暇を取得する。とか健康保険に加入している場合は、傷病手当を活用しましょう。
コロナウイルスなどの感染症をしっかりと予防し、自分を守ることが一番大切です。
しかし、万が一 発熱や倦怠感など「感染の疑い」がある場合は、自分の判断で仕事に行かず上司に相談して指示を受けましょう。